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◇ アダルト動画サイトと法律

ここまで、当サイトの初心者メニューのそれぞれのページで納得できた人は特に読まなくてもいいかと思いますが、このページでは、まだ、本当に有料アダルトサイトや無修正動画って違法じゃないの?と思っている人に向けて、日本における法律とアダルト動画サイトとの関係について、もう少し詳しく書いていきます。

 

有料アダルト動画サイトで、法律に抵触するかどうかが話題になるのは、主に下記の3点ではないかと思います。

無修正画像は日本で視聴してもいいのか?

 

動画や画像はダウンロードしても大丈夫なのか?

 

児童ポルノのボーダーラインはどこ?

・・・何だか難しそうで、頭が痛くなりそうです(笑)。

 

次のページから、説明していきますが、解りやすく書けるかどうか・・・。

◇ 無修正の動画に関する法律

やはり皆さんが一番気になっているのが、無修正アダルト動画をダウンロードすることが違法かどうかじゃないでしょうか?
Yahoo!知恵袋など多くの知識検索サービスサイトでも取り沙汰されていますが、どうもはっきりしない回答が多いですよね。
法律ではどのようになっているのでしょうか?

刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)
情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十四号)改正:平成二十三年六月十七日
第百七十五条(わいせつ物頒布等) 平成二十三年七月十四日より施行

  1. わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
  2. 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

参考・引用:e-Gov(イーガブ)

元々、明治40年に制定された法律ですが、現代の事情に合わなくなったため平成23年に改正され現在に至ります。

 

うーん、解りにくいですよね・・・。

 

上記の条文を現代的且つ一般人にも解りやすく要約すると、

※1わいせつな本や絵や写真、または機械で再生できるソフトやデータに記録された物等を自分以外の誰かにあげたり貸したり、又は誰でも見ることができるようにそれらを店などに並べたりネット上に公開した人は、2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは※2科料の処分を受ける、又は懲役と罰金の同時に二つ以上の刑処分を受けることになります。インターネットなどの送信によりわいせつな本や絵や写真、機械で再生できるソフトやデータに記録された物等を自分以外の誰かにあげたり貸したりした人も同様ですよ。
利益を得るために、自分以外の誰かにあげたり貸したりする目的で、わいせつな本や絵や写真、機械で再生できるソフトやデータに記録された物等を持っていたり保管している人も同じ処分を受けることになりますよ。
※1
わいせつ=一般用語では「いたずらに性欲を興奮・刺激させ、普通人の正常な羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」(Weblio 辞書より引用)とありますが、法律用語では「社会全体の雰囲気として、性欲を興奮させすぎ、恥ずかしすぎて直視できない程の反社会的・反道徳的で許せないと思われるもの」という定義があります。意味合いが違うので注意が必要です。
※2
科料=1000円以上1万円未満の金銭を強制的に徴収する財産刑の一種(ウィキペディアより引用)

といった感じでしょうか?

 

つまり、無修正アダルト動画を誰かにあげたり貸したり、販売したり、ネット上で公開したり、利益目的として所持した場合に罰せられるということになり、個人で楽しむ範囲であれば、例え違法な業者からダウンロードした場合でも、前述のどれにも該当しなければ、わいせつ物頒布等罪として罰せられることはないということです。
じゃあ、どこでダウンロードしてもいいんだ!そう思った人もいるかも知れませんが、あくまでも例えとして書いただけで、ここで言っているのは、わいせつ物頒布等罪として罰せられることはないということで、実際、違法なアップロードだった場合は、それをダウンロードすると著作権法に抵触する可能性があり、罰せられる可能性があるので注意が必要です。
(詳しくは事項 ◇ 違法ダウンロードに関する法律 で説明します。)

 

なので、

  • 無修正のアダルト動画は、合法的に運営しているサイトより購入やダウンロードをして、個人で楽しむだけにすること
  •  

  • 何があっても、決してアップロードや人に貸したりあげたり販売したりしないこと

さえ守れば、無修正アダルト動画をダウンロードしても大丈夫ということになります。

◇ 違法ダウンロードに関する法律

次に、違法ダウンロードに関しての法律を・・・

著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)
第三十条一項(私的使用のための複製)
第百二条一項(著作隣接権の制限)
第百十九条三項(私的違法ダウンロードの罰則化) 改正:平成二十四年十月一日

 

参考・引用:e-Gov(イーガブ)

こちらも元々は昭和45年に制定された法律で、無修正の動画に関する法律同様、現代の事情に合わなくなったため2009年に法改正された後、新たな事項を含んだ法改正によって2012年10月1日に施行されました。

 

すべての条項を要約すると、それだけで新たにサイトを作成する必要がありそうなので、要点だけ・・・

著作権とは著作物の著作者が持つ、著作者人格権と著作財産権の総称のことで、主に著作財産権(財産権としての著作権)を差すことが多く、財産的な利益を保護し、著作権者以外の人物が著作物を利用しようとする時に、許諾したり、禁止したりできる権利のことをいいます。
著作財産権とは、著作者がその創作に係る著作物を独占的に支配して財産的利益を受ける権利のことで、その著作物に当たるのが、言語・音楽・絵画・映画・写真・プログラム等になります。
つまり「有償でも無償でも著作権のあるものを、個人的に使用する目的以外で著作者に無断で使用したり複製したり公開したりすることは、違法ですよ」ということになり、それを犯した人は、2年以下の懲役か200万円以下の罰金、あるいはその両方を科せられます。
そして2010年1月1日より、違法にインターネット上にアップロードされている著作物に関しては、たとえ個人的な使用が目的だとしても、違法なものだと知りながらダウンロードすることも違法となりました。
さらに2012年10月1日からは、違法アップロードされた著作物を、有償で公衆に提供・提示されていると知りながらダウンロードした場合にも、2年以下の懲役か200万円以下の罰金、あるいはその両方を科せられます。ただし、権利者からの告訴が必要です(親告罪)。

といった感じですかね。

 

アダルト動画を、上記のことに当てはめてみると「違法にアップロードされた動画だと知りながらダウンロードすると、その著作権を持つ人から訴えられた場合には、捕まって懲役や罰金、またはその両方を科せられることがありますが、著作者から承諾を得て合法的に販売やアップロードされた動画なら、個人的に楽しむだけならば何の問題もないですよ」ということになります。

 

まとめると、

  • 違法にアップロードされた動画は絶対にダウンロードしないこと
  •  

  • ダウンロードするなら、著作者から承諾を得た合法的なサイトからだけにすること

といった具合でしょうか。
例えば、当サイトで紹介している有料のアダルト動画サイトは、ちっさいおっさんが確認して問題ないと判断したサイトを紹介しているので、問題なくダウンロードできるということになります。※注) 要注意サイトのコンテンツ にあるサイトを除く

◇ 児童ポルノに関する法律

そして最後に児童買春・児童ポルノ禁止法(児ポ法)について説明して行こうと思いますが、コレがとにかく難しい!
いやぁ、マジでまとめるのに苦労しました;;


児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)
改正:平成二十六年六月二十五日(平成二十六年法律第七九号)
第一章 総則(第一条から第三条の二)
第二章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等(第四条から第十四条)
第三章 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置(第十五条から第十六条の二)
第四章 雑則(第十六条の三・第十七条)
附則

参考・引用:e-Gov(イーガブ)

児童ポルノに関する法律については、全文を掲載するには量が多すぎるため、引用に関しては題目のみとしました。

 

また、先に書いた法律よりもさらに多くの内容を含んでいるため、アダルト動画に関わりのありそうな部分だけを抜粋し、解りやすく書いてみようと思います。

※1児童買春・※2児童ポルノ禁止法(児ポ法)とは
児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することを、先例等と照らし合わせて考え、児童の権利を擁護することを目的とするために、1999年5月26日に公布され、同年11月1日から施行された正式名称「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」のことです。
平成16年6月18日にその罰則が強化、そしてその改正から10年が経過し、インターネットの発達によって児童ポルノに係る行為の被害に遭う児童が増え続けていることや、児童ポルノの単純所持罪を設けるべきとの国内の議論や国際社会の強い要請があることなどから、平成26年6月18日に「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」と名称及び内容を一部改正した法律が成立し、同月25日に公布され、同年7月15日から施行され現在に至ります。

 

平成26年6月18日に改正された部分
@題名及び目的規定の改正

  • 題名を変更
  • 第一条を変更

A目次及び章区分の新設

  • 目次及び章区分を変更(章区分を新設して四章建てとし、第一章は第一条〜第三条の二、第二章は第四条〜第十四条まで、第三章を第十五条〜第十六条の二まで、そして第四章を第十六条の三及び第十七条とする。)

Bいわゆる※3三号ポルノの定義の明確化

  • 第二条第三項第三号を変更

C適用上の注意規定の明確化

  • 第三条の内容を変更

D児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止

  • 第三条の二を新設

E自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持等についての罰則

  • 第七条第一項を新設
  • 第十条を変更

F盗撮による児童ポルノ製造罪の新設

  • 第七条第五項を新設

G心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する制度の充実及び強化

  • 第十五条を新設
  • 第十六条の二を新設

Hインターネットの利用に係る事業者の努力

  • 第十六条の三を新設

I附則

  • 附則第一条第一項から第三条第二項(この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、所要の規定の整備を行うこと。)

※1
児童=18歳に満たない者
※2
児童ポルノ=18歳未満の児童が、衣服の全部又は一部を着けていない状態で、性器やその周辺、お尻やおっぱい(主に女児の胸部)などの性欲をあおるように露出や強調したような※4媒体のことをいいます。
※3
三号ポルノ=児童買春・児童ポルノ禁止法の第一章第二条3項三号のこと
※4
媒体=媒体(メディア)については「写真、電磁的記録に係わる記録媒体その他の物」と規定

 

参考までに、改正後の内容を解りやすく説明しているページのリンクを貼っておきます。

 

NO!! 児童ポルノ

 

法務省だより「あかれんが」Vol.47《特集記事》

スイマセン、ちっさいおっさんの脳みそではこれくらいの説明が限界です。

 

児ポ法に目を通して気になったのは、

  1. 児ポ法二条2項三号:児童ポルノの定義として、「衣服の全部または一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」と変更された。
  2. 児ポ法三条の二:所持しているだけで罪となる「単純所持」(旧法は持っているだけなら問題なかった)。
  3. 児ポ法七条1項:自己の性的好奇心を満たす目的で「児童ポルノを所持」等した者を処罰する規定を追加(旧法は単純所持は取り締まりの対象外だった)。この罪を犯した土岐は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
  4. 児ポ法七条5項:「盗撮により児童ポルノを製造」する行為を処罰する規定を追加(旧法は盗撮による製造の禁止はなかった)。この罪を犯した場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。

といったところでしょうか。

 

以前は、持っているだけなら問題なかった児童ポルノですが、今後は持っているだけでも取り締まりの対象となるため、速攻で処分した方がいいみたいです。
施行から1年間は罰則の適用がないので、それまでには全て手放さないとヤバいことになりそうです。
ということはこれから先、18歳未満の未成年の動画を視聴できるようなサイトがあったら、そのサイトには絶対に近寄ってはいけないということになります。
極小のビキニやスクール水着、ブルマに体操着、ランジェリー姿等を着せたイメージビデオはヌードと同じ扱いとなるので、特に注意すべきです。
ただし、アニメや漫画など実在しない人物の場合は児童ポルノにならないようなので、アダルトアニメに関してはこの限りではありません。
また、おかしなことに、エッチなことをしたりされたりしている最中の未成年の児童の顔だけ写した動画や、着衣の状態で顔に精液をかけられた写真などは児童ポルノには該当しないが、構図次第では自分の娘の写真はアウトみたいな、とても曖昧さが目立つのも児ポ法を判りにくくしている要因で、性的虐待でありながら取り締まれなかったり、性的虐待ではないのに取り締まられる可能性もありそうです。
性的興奮を誘うということについても、人によってその感覚は違うため、中には児童の写真・姿をみるだけで性的興奮を得る人間もおり、そうなると子供の存在自体がポルノということになってしまうことや、それを第3者が違法か合法か判断するということはどうなのかといった問題もあるようなので、今後もどんどん改正されていくような気がします。

 

う〜ん・・・
何だかスッキリしませんが、まとめるとするなら

  • タイトルや説明文に18歳未満の年齢が記載されているような動画には絶対に近づかないこと
  •  

  • 18歳未満の未成年と思われる出演者が出ていて、自分が少しでもエッチだと判断できるような動画にも近づかないこと
  •  

  • たとえ18歳以上と明記されていても、児ポ法に引っかかる気がするなら、サイト運営者に質問などして合法なのかを確認すること

未成年の少年少女が大好きな人達には厳しい選択かもしれませんが、いずれにしても、怪しいと思ったらスルーすることが懸命だと思います。

◇ 法律って難しい・・・

このページを作成するに当たって、法律に関するサイトや本を多数参考にしましたが、本当に法律って難しいですよね。
何であんなに回りくどい表記をするんだろうって思ってしまいました。

 

ですが、それをひとつひとつ紐解くことによって、理解も深まり、そしてさらに皆さんの参考になるページになったのではないかと思っています。
それでもまだ、意味が分からない等の意見や要望があれば、少しずつでも改善していこうと考えています。
なのでもし、このページで解らないことや気になることがあったら、コチラの お問合せ ページより連絡をください。

 

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